ecofaでは、育成者権・商標権に特化したご支援をしております。
種苗法 育成者権 第二十条 第一項 育成者権者は、品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。
お米をはじめとする食べられる農産物は、商標登録をしブランド化をおすすめしています。ecofaが在籍する「農林水産知的財産コンソーシアム」の監視サービス等、ブランディング後も依頼者様が安心できる幅広いサポートを実施しております。
ecofaでは、大事な登録品種や商標登録(ブランディング)されたものを海外に展開するご支援もいたします。
すべての農産物の輸出に関するご支援を致します。
① 農産物そのものを輸出するの為のサプライヤのご紹介
② 農商工連携により製品化した商品の輸出
エコファームでは、環境負荷を軽減する、新しい技術を農業分野の皆さまにご提案致します。また、申請が面倒な補助金の申請もエコファームが変わりに申請致します。